教育訓練給付制度
特定一般教育訓練制度とは
- 特定一般教育訓練制度とは、一定の要件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する速やかな再就職及び早期のキャリア形成 に資する教育訓練(特定一般教育訓練)を受講し、修了等した場合に、本人が教育訓練施設 に支払った訓練費用の一定割合を支給する制度です。
- 本会では令和5年10月1日から、以下の4講座について「特定一般教育訓練講座」の指定を受けました。
教育訓練制度の詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。
教育訓練給付制度について(厚生労働省ホームページ)
対象となる講座
- 本会において実施する特定一般教育訓練講座は以下の4研修です。
(参考)一般教育訓練給付制度の活用について(本会作成)(令和5年10月1日より指定)
- 神奈川県介護支援専門員実務研修
指定番号:1422015-2320013-4
受講料:60,390円 - 神奈川県介護支援専門員実務未経験者に対する更新研修
指定番号:1422015-2320023-7
受講料:42,700円 - 神奈川県介護支援専門員再研修
指定番号:1422014-2320013-2
受講料:42,700円 - 神奈川県介護支援専門員実務経験者に対する更新研修32時間(2回目以降の更新の方のみ)
指定番号:1422015-2320033-0
受講料:32,200円
※2と3の研修は合同開催となります。
指定番号に誤りがあると支給されない場合がありますので、ご注意ください。 - 神奈川県介護支援専門員実務研修
支給の内容
- 受講者本人が支払った該当研修受講料の40%相当がハローワークから支給されます。
支給の対象者
- 次の①②のいずれかに該当し、該当研修を修了した方が対象です。
①雇用保険の被保険者(在職者)
受講開始日までに雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方(初回受給の場合は1年以上で可)。②雇用保険の被保険者であった方(離職者)
以下のア)イ)のいずれも該当する方。- ア)被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降受講開始日までが1年以内の方
- イ)受講開始日までに雇用保険の被保険者期間が3年以上ある方(初回受給の場合は1年以上で可)。
- 支給要件に該当するか分からない時にやること
ハローワークで支給要件照会をすることができます。
(参考)教育訓練給付金支給要件照会票(ハローワークインターネットサービス)
特定一般教育訓練給付制度の活用を希望の方は
制度内容やお手続き詳細・ご質問は、住居所を管轄するハローワークにお問合せください。
本会ではお答えしかねますので、ご了承ください。
- 受講日の14日前までにやること【重要】
受講開始日の14日前までに、住居所を管轄するハローワークで、訓練前キャリアコンサルティングを受けてジョブ・カードを作成し、受給資格確認申請をする必要があります。- 支給申請の手続きの詳細については、以下の資料等をご確認のうえ、ご自身の住居所を管轄するハローワークにお問合せください。
- 教育訓練修了後にやること【重要】
- 受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、ハローワークで支給申請をする必要があります。
- 支給申請に必要な書類のうち、「教育訓練修了証明書」「領収書」「支給申請書」は、修了基準を満たした受講修了者に発行します。